こんにちは。
サポート行政書士法人の見取です。
最近、「海外の化粧品を輸入販売したい」「手作り化粧品キットを販売したい」等、
化粧品関係のご相談を多くいただいております。
今回は国内に複数拠点をお持ちのお客様からいただく以下の質問について採り上げたいと思います。
「複数拠点がある場合、どの拠点を基準に化粧品の許可申請すればいいですか?」
化粧品の許可には、「製造販売業」と「製造業」の2つがありますので、
今回は、「製造販売業」の場合についてお話しします。
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化粧品の「製造販売業」の場合、まずは、「主たる機能を有する事務所」を定め、
<当該主たる機能を有する事務所の所在地を管轄する都道府県>へ許可申請を行う形になります。
「主たる機能を有する事務所」とは、総括製造販売責任者が常勤勤務している場所で、
化粧品の製造販売業務を主に行う場所・・・という考え方になります。
製造販売業は、基本的に<1社(1者)につき、1つの製造販売業許可>になりますので、
複数拠点がある場合、どの拠点を主たる機能を有する事務所と設定するのかはとても重要ですね。
東京都で申請をした場合、東京都知事名義で化粧品の許可証が付与される形になりますし、
許可取得後に、主たる機能を有する事務所が「都道府県を超えて移転」した場合、
移転先の都道府県に対して、新たに化粧品の製造販売業の許可申請をする必要があります。
(つまり、許可の取り直し!)
また、実際に取り扱う化粧品に貼付するラベルに記載すべき項目の1つには、
「総括製造販売責任者がその業務を行う所在地」(つまり、主たる機能を有する事務所の所在地)を記載する必要があります。
クライアントによっては、外国人や外国企業への訴求力を高める為に、
「化粧品の法定ラベルに、あえて東京都の住所を記載したい」という方もいらっしゃいます。
その場合は、申請前から、「主たる機能を有する事務所」をどこに設置するか戦略的に考える必要があります。
次回は、製造業の場合について、お話させていただきます!
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弊社では、東京・名古屋・大阪にオフィスを構え、
各都道府県の薬事上のローカルルールにも通じたサポートを行っております。
化粧品業務を新規にお考えのお客様は、お気軽にご相談下さい!