平成27年4月1日から改正建設業法の施行に伴い、
「各種申請書類の様式」や「提出時の綴り方」等が、変更になっています。

新様式については、4月1日(水)からの一斉適用とされています。

例えば、3月中に発生した変更に関する変更届であっても、
4月1日以降に申請を行うのであれば、新様式を用いる必要があります。
自治体にもよりますが、旧様式の申請書では、受付不可としている自治体が
ほとんどのようなので、お気をつけ下さい!

また、今回の改正に伴い、4月1日以降に発生した
「顧問・相談役・一定の個人株主の変更」についても、
変更届が必要になっています。(提出期限:変更後30日以内)
以前は変更届の対象ではなかった為、この認識がない建設業者さんが多いので、ご注意下さい。