飲食店営業許可を取得している場合、
下記の変更があった時には変更のあった日から10日以内に、
「営業許可申請事項変更届」と「営業許可書」と必要書類を準備して、
管轄の保健所に申請する必要があります。
変更申請が必要な場合
①商号、代表者、形態の変更の場合
②本社所在地の変更の場合
③営業設備の大要の一部変更の場合
④営業所の名所、屋号の変更の場合
チェーン展開をされていて、全国に飲食店舗がある場合は、
営業所ごとに担当者がいないケースも多いです。
本部で書類を作成するにしても、
自治体ごとに様式も必要書類も解釈も異なります。
定期的に発生する手続きではないので、社内マニュアルも整備されておらず、
任命された担当者が1から手続きを調べて、
膨大な時間をかけなければならない…という実態の企業様も多いです。
飲食店営業許可に関する一括変更手続きは、
行政手続きのプロである行政書士に依頼して、
大量・多量の変更手続きを確実・迅速に終わらせることをおすすめします。