金融商品取引業者は、4種類に分かれています。
①第一種金融商品取引業
②第二種金融商品取引業
③投資助言・代理業
④投資運用業

たとえば、第二種金融商品取引業者として登録していて、さらに投資運用業も行いたいという場合、
「新規」の登録申請という扱いではなく、「変更」登録を行うことになります。
(この時、投資運用業を開始する前に、変更登録を行わなければならないので、注意が必要です!)

金融商品取引業者として既に登録してあるので、業種を増やす=行う業種を「変更」する、という考え方ですね。

混乱しないようにご注意ください!