金融商品取引業の変更届は、2週間以内に提出しなければならないものと、
遅滞なく(30日以内)に提出しなければならないものがあります。

どの変更が何日以内だったか…なかなか思い出せない方も多いと思います。

そこで、個人的に覚えやすいと思う考え方を紹介します!

ポイントは、「変更内容が、登録申請書第2面~第11面の中に記載されている内容かどうか」です。

◆ 提出期限が、「2週間以内」の変更届

金融商品取引業の新規登録をする際、申請書を第1面から第11面まで作成しますが、
そのうち第2面から第11面までは、管轄財務局内で、希望者が無料閲覧ができるように情報公開されています。

この第2面~第11面書面内容に変更が生じたとき、なるべく早く差替えてもらわないと、
見に来た投資家の方に誤った情報を与えてしまう可能性が出てきます。
ですので、このような場合は【2週間以内に届出を求める】パターンになります。

上記とは逆に、例えば一般に公開されていない会社の定款の変更が生じた、などという場合は、
【遅滞なく(30日以内)の届出】で大丈夫になります。

このように考えると、何日以内に提出しなければならないか、覚えやすいと思います!