建設業者の皆様へ

こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。
昨日に引き続き、平成27年4月1日以降に改正された建設業法についてご紹介したいと思います。

【改正の背景】
改正の背景には「反社会的勢力への対応」が大きく関係しています。

今回、実は「役員等の対象範囲の改正」にあわせて「暴力団排除条項の整備」の改正も行われています。

具体的には今回の改正建設業法で、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に、以下が追加されました。

◆許可申請者やその法定代理人、役員等が

①暴力団員
②暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
③暴力団員等がその事業活動を支配する者

また出てきましたね、「役員等」。

つまり、取締役だけでなく、顧問や相談役等についても欠格要件の該当性が確認されることになり、該当する場合は、許可を受けることができませんし、許可後に発覚した場合は、許可が取り消されることになります。
(当然ですが、顧問や相談役が暴力団員等の場合は、欠格要件に該当することとなります)

【おまけ】
こうしてみると、改正建設業法で何だか色々と厳しくなったな・・とお感じかもしれませんが、
1つ、対応が簡略化された部分もございます。

それは、「略歴書」です。

これまで、取締役などの役員については、就任時等に、過去の経歴を全て記載した「略歴書」の提出が求められてきました。

こちらについては、個人情報保護の観点もあってか大幅に様式が簡略化され、「職歴欄」を記載する必要がなくなりました。

様式を見ていただくと、「住所・氏名・役名・生年月日・賞罰の有無」だけを記載する形になっています。

※ただし、「経営管理業務責任者」については、引き続き職歴の記載が必要です。
これは、事務処理上、嬉しい改正ですね。

以上、改正建設業法に関するご案内でした。

4月、6月と人事異動や役員変更等が発生するタイミングです。
手続き漏れ等がないように、また、申請書の新旧様式違い等が発生しないように、しっかり対応をしていきましょう。