建設業者の皆様へ

こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。

平成27年4月1日以降、改正建設業法が施行されました。

最近、お問い合わせが多い事項について、改正内容のおさらいも含めてご案内です。

今回の改正建設業法の中で実務上大きく変わった点が、<「役員等」の範囲拡大>です。

届出対象である「役員」が「役員等」と変更され、その対象者範囲が大きく拡大されました。

【改正詳細】

<改正前>

従来は「役員」として、株式会社の場合「代表取締役・取締役」が届出等の対象でした。

<改正後>

改正建設業法では、従来の「役員」(代表取締役・取締役)に加え、

・「法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者」

・「顧問・相談役・100分の5以上の個人株主等」(以下、「顧問等」という)

も追加されることとなりました。

※「役員等」の範囲について・・・最新の「建設業許可事務ガイドライン」(http://www.mlit.go.jp/common/001069305.pdf)を見ると、

「役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる」とされていますので、会社によっては、顧問等の他にも、対象者が増える可能性がありますので、ご注意下さい。

【改正による影響】

本改正を受け、4月1日以降に顧問等に変更が生じた場合は変更届の対象になります。

同時に申請時に添付する「役員等の一覧表」にも、顧問等なども含めての記載や、対象となった顧問等についても、従来の略歴書に代わる「住所、生年月日などに関する調書」の提出が必要になります。

※顧問等の場合、「住所、生年月日などに関する調書」の記載項目が簡略化され、賞罰欄記載不要・署名押印は不要とされています。

※変更届時の「役員等の一覧表」の添付については、知事許可(添付要)と大臣許可(添付不要)の場合とで対応が異なりますので、ご注意下さい。

っということで、「改正建設業法 その1」でした!
明日は改正の背景は「反社会的勢力への対応」が大きく関わっているというところを中心にお伝えしたいと思います。