76940a426d2f4620f104fb72c3ba8c5bこんにちは、サポート行政書士法人の増野です。

前回、建築士事務所のことを採り上げましたが、
さっそく「管理建築士が急に不在となってしまったのですが…」というご相談をいただきました。

管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当し、30日以内に廃業等の届出を提出しなければなりません。

「不在すなわち廃業」が、原則なんですね。

「原則」と記載したのは、ケースによって状況や不在になった事情等も異なると思いますので、
実際は、都道府県や協会等に相談して指示を仰ぐケースも多いからです。

このような<責任者不在/不足時の対応>については、許認可ごとに定めが大きく異なります。
例えば、「宅地建物取引業免許」の場合で見ると、
<専任の取引主任者数に不足が生じた場合、2週間以内に補充等の措置を講じなければならない>とされており、
「不足すなわち廃業」とはならない運用となっています。
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最近、建築士事務所登録に限らず、
許認可上必要な責任者の方が、
急な病で出勤が困難となり長期休暇に入ってしまった事例、海外勤務になってしまった事例、退職事例、
あまり活用していない許認可の責任者がいつの間にか産休・育休に入っていた事例など、
人事異動が原因で、許認可管理上のリスクが高まっていることを感じています。

特に、今後女性の管理職への登用が増加傾向にある中、
許認可上必要な責任者を女性が担うケースも、確実に増えてきています。

その際、「結婚に伴う改姓」や「産休・育休」の管理等をどのように行うかが重要になってきます。
特に、こういった人事情報が集約する「人事部」と上手に連携して、
後任者の選任リスクや変更手続き漏れ等の事務リスクを、いかに軽減できるかがポイントといえます。

弊社の許認可一括管理サポートでは、
大手になればなるほど業務上の溝ができやすい「人事部」と「法務部(総務部)」の間に当社が入り、
その橋渡し役として、企業の最新情報を当社に集約していくような関わり方をしています。

そうすることで、これまで人事部でしか把握していなかった許認可管理上重要な情報が明るみに出て、
より精度の高い許認可一括管理が実現しています。

複数許認可をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談をいただければと思います(ご相談は無料です)。