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こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。

引き続き、「建築士事務所登録」について採り上げます。今回は、「管理建築士の要件」について。

前回、<管理建築士には、誰でもなれるわけではなく、
以下の要件をクリアしていないと、管理建築士になりたくてもなることができない>とお話をしました。

①建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、
②国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了すること

①は、いわゆる「実務経験要件」です。

具体的には、建築士としての免許を取得した後で、3年以上の次の業務に従事していることが必要です。
(1)建築物の設計に関する業務shoubou
(2)建築物の工事監理に関する業務
(3)建築工事契約に関する事務に関する業務
(4)建築工事の指導監督に関する業務
(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6)建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務

これは、次の②の要件で挙げられる「管理建築士講習の受講資格」の1つに挙げられており、
実務経験3年以上の要件をクリアしていないと、そもそも管理建築士講習を受講することができません。

また、この実務経験は、第三者証明を添付した「業務経歴証明書」を提出することで確認されます。

②は、いわゆる「管理建築士講習の受講義務」です。受講必須です。

管理建築士を変更する場合は、
新たに管理建築士になる方の「管理建築士の講習修了証の写し」を提出する必要があります。

「管理建築士講習」…聞きなれない言葉が出てきましたね。

次回は、この「管理建築士講習」について、詳しく採り上げてみたいと思います。

お楽しみに!!