こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。
今回は、建築士事務所についてよくいただく質問を採り上げてみたいと思います。
☆よくある質問☆
Q.管理建築士は「専任」と聞きましたが、宅建の専任の取引主任者を兼務させても大丈夫ですか?
A.管理建築士については、<専任性>が必要で、
本来、他の許認可で専任性が求められる業務は兼任することができません。
ただし、例えば東京都の場合は、<同一法人で、同一所在地で、同一事務所>での勤務の場合で、
建築士業務と密接に関連する分野の責任者(例:宅建業の専任の取引主任者・建設業の専任技術者)については、
専任性が求められる業務についても、管理建築士と兼任ができる…と運用上解釈しているようです。
都道府県によって解釈が異なる可能性もありますので、慎重にご判断下さい。
Q.管理建築士は、アルバイトや派遣社員に任せても大丈夫ですか?
A.管理建築士は、基本的に、アルバイトや派遣社員ではNGとされています。
そもそも「管理建築士」は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、
開設者(通常は「代表者」)に対し、技術的観点から必要な意見を述べる役割を担っていることを考えると、
ある程度の立場の方でないと、実質的にこの業務は務まらないと思います。
Q.一級建築士事務所の所属建築士ですが、「定期講習」って、絶対に受講しないとダメですか?
A.はい、建築士事務所に所属する建築士は、
その業務内容にかかわらず、定期講習を受講しなければなりません。
平成20年11月の建築士法改正により、
建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとの定期講習の受講が義務付けられています。
定期講習を未修了のまま、建築士事務所に所属している建築士は、
懲戒処分の対象ともなり得ますので、
確実に受講をお願いします。
皆さんも、ご質問等があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。