こんにちは、宅建主任者一括管理チームの久保田です。

先日(10月19日)に宅建試験がありました!
このトピックスをご覧になっている方の中にも、
受験者がいらっしゃるのではないでしょうか?

私も以前に受験経験があるのですが、
「とりあえず試験合格に向けて勉強!」という気持ちが強すぎて、
その後にどんな手続きが待っているのかは露知らずでした…

しかし、宅建主任者の管理を担当し始めてから主任者の方からいただく質問は、
合格から交付までのフロー。
特に「講習」についてのお問い合わせが多いと感じています。

主任者を対象とした「講習」は2種類!「登録実務講習」と「法定講習」です。

今回は前者の「登録実務講習」についてお伝えしますね^^

<前提>
宅建試験合格後、主任者証を発行するまでには、以下の2つのステップを踏む必要があります。
①主任者登録
②主任者証交付

①の主任者登録は、実務経験(過去10年以内に2年以上)がある場合、すぐに登録申請が可能です。
しかし、実務経験のない方は・・・・「登録実務講習」を受けなければ登録ができません。

実務未経験をカバーし、登録申請を可能とする役割を果たすものが「登録実務講習」というわけですね☆

この登録実務講習は、「国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習実施機関が行う講習」です。
故に、登録実務講習実施機関であれば、どの都道府県で受けてもよいということになります。
次回ご紹介する②主任者証交付にかかる「法定講習」とは異なるところです。

登録実務講習は予約制で、期間は2日間。
受講後すぐに修了証が発行されますので、これにてようやく登録申請にたどり着けます!
なお、修了証の有効期限は、終了年月日から10年間です。

登録の申請先は、「試験合格地都道府県」です。
登録申請~完了までは1ヶ月近くかかりますので、
早めに実務講習を受けて申請する必要があります。

合格したらすぐに交付が必要な未来の主任者さんは、
12月試験合格発表から動けるように準備しておいてくださいね。
次回の「法定講習」もお楽しみに♪