CIMG6416こんにちは、新宿オフィスの久保田です。
今日も寒いですね~
体調にはくれぐれもお気を付け下さい。

さて、本日は「講習」情報第2弾です。

「登録実務講習」(前回参照)を受け、無事登録が完了!

次に待つは、交付申請です。
主任者試験合格後1年以内の方は、すぐに交付申請が可能です。
しかし、試験合格後1年を経過している方は・・・「法定講習」を受けなければ交付申請ができません。

新しい知識・情報を取り入れるための「法定講習」というわけです☆

「法定講習」は、「登録を受けた都道府県が指定した講習」です。
故に、登録都道府県にて開催される法定講習を受講する必要があります。

登録地=試験合格地ですので、いかに受験地に拘束されるかがわかります><

法定講習は予約制で、期間は1日間。
だがこの予約…先まで満席の場合も多く、しかも登録が完了している者しか予約ができません。
登録が完了したらすぐに予約をしましょう!

受講後はすぐに主任者証が交付されます
これで晴れて、主任者業務に従事できます。

各都道府県で運用は違いますが、
昨年合格された方で交付をお考えの方は、
法定講習を受けずに交付申請ができる最後のチャンスかもしれませんね。

以上、宅建の2回に亘り、2つの講習を取り上げました。
面倒な手続きかもしれませんが、理由がわかれば納得…ですかね?笑

煩雑な主任者管理につき、アウトソーシングをお考えの企業様、
ぜひ弊社のサービスをご活用いただければと思います。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい!