古物商許可は、有効期限がないので、更新手続きは不要ですが、
法人の名称や住所、役員などを変更した場合は、
全国すべての営業所でそれぞれ変更が必要です。
提出場所は、管轄の警察署。
古物商許可で書換申請・変更届出が必要な場合
①法人の名称変更、所在地変更の場合
②主たる取扱品目の変更の場合
④役員の変更、新たに追加、辞任、交替した場合
⑤営業所の増設の場合(新たな管理者の追加の場合)
⑥営業所の名称変更の場合 など
チェーン展開をされていて、全国に営業所がある場合は、
営業所ごとに担当者がいないケースも多いです。
本部で書類を作成するにしても、
自治体ごとに様式も必要書類も様々。
定期的に在る手続きではないので、社内マニュアルも整備されておらず、
任命された担当者が1から手続きを調べて、
膨大な時間をかけなければならない…という実態の企業様も多いです。
古物商許可に関する一括変更手続きは、
行政手続きのプロである行政書士に依頼して、
大量・多量の変更手続きを確実・迅速に終わらせることをおすすめします。