金融商品取引業者は、役員や重要な使用人に変更が生じた場合、変更届出を行う必要があります。

役員や重要な使用人に関する情報は、申請書の第4面~第6面に記載されています。
ということは、前回のおさらいになりますが、
変更から2週間以内に変更届出が必要なパターンですね!

その際の添付書類に「住民票」が求められますが、
注意するポイントが1点あります。

それは、「本籍地」が記載された住民票が必要であるということです。

提出する住民票に本籍地の記載が必要かどうかは、許認可によって異なります。

個人情報保護の観点で、市区町村役場も、きちんと本籍地記載を希望する旨の意思表示をしないと、
基本的には、本籍地記載のない住民票が発行されてしまいます。
せっかく住民票を取得したのに本籍地の記載がなかった…というケースをよく見かけます。

住民票を取得する際は、お気を付けください!