こんにちは。新宿オフィスの須藤です。

 

化粧品製造販売業の許可をお持ちの業者さんは、

以下の変更が生じた場合、

変更から30日以内の届出が必要です。

 

■化粧品製造販売業

・製造販売業者の氏名又は住所

・主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

・製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員

・総括製造販売責任者

 

業者さんからは、業務が忙しくて、

変更からもう30日以上経過してしまったという声もよく伺います。

 

管理に不安をお持ちの業者さんは、ぜひご相談くださいね。