前回、建設業許可を受けた方は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、
「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務がある旨をお話させていただきました。
今回は、一度提出した決算変更届の内容に訂正が発生してしまった場合の対応についてです。
決算変更届を提出後、内容に訂正が生じた場合は、既に提出した決算変更届を
書き換えるのではなく、「訂正届」の様式を使用して変更を行う形になります。
決算変更届提出後、変更箇所だけを差換え提出したり、 ご自分の手元で控えだけを変更してしまう
建設業者さんもいらっしゃるようですが、 そのような変更はNGですので、お気を付け下さい。
なお、東京都の場合、訂正届の様式は「変更届出書(別紙8)の訂正について」を使用します。
詳細は、東京都ホームページにも公開されている建設業の手引きを、ご覧下さい。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu_kyoka_tebiki2.htm
※自治体によって、様式等が異なる場合があるので、ご注意下さい。
弊社では、建設業者さんの決算変更届や経営事項審査業務、
そして、入札参加資格申請等まで幅広いサポートを得意としております。
ぜひお気軽にご相談下さい!