こんにちは、新宿オフィスの増野です。

先日、平成25年12月20日の不動産特定共同事業法改正後、
弊社初の不動産特定共同事業の第3号・第4号業務の申請に行ってきました~!

受付担当者の方も初めての受付だったようで、
一緒に協力しながら、なんとかかんとか申請にこぎつけた感じです。笑

申請時には、「登録免許税の納付」を行いますが、
その時によくご質問をいただくのが、<登録免許税の納付方法と納付先>です。

今日は、そのお話を。

まず・・・
納付場所は、日本銀行・日本銀行歳入代理店・郵便局及び収納を行う税務署です。

お近くの郵便局で、登録免許税の納付書を入手し、納付するケースが多いです。

納付書に記載する内容は・・・
「税務署名」は、不動産特定共同事業(第3号・第4号)申請の場合は「麹町税務署」で、
「税務署番号」は「00031017」です。

税目番号は、登録免許税なので「221」ですね。

納付が終わると、郵便局等の受領印がついた領収証書を返却してくれますので、
その原本を添付資料としてつけて、いざ申請へ!!!!

※管轄税務署や納付書記載内容については、申請時に、ご自身でよくよくご確認下さいね。

弊社では、改正不動産特定共同事業に関する申請サポートを行っております!

初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。