こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。
人事異動が集中する<4月・10月>は、
許認可管理業務を行う上で、変更手続きが多発する要注意シーズンです。
今日は、その中でも「建築士事務所」の<人事異動に伴う変更手続き>についてお話します。
建築士事務所の登録要件の1つに、「管理建築士の選任」が挙げられます。
一級建築士事務所であれば<一級建築士>を、二級建築士事務所であれば<二級建築士>を…
というように、開設した建築士事務所の種類に応じて、必要な管理建築士を選任しなければなりません。
この管理建築士に変更が生じた場合は、14日以内に変更届を行う必要があります。
また、同一人物の場合でも「氏名」に変更が生じた場合は、同様に変更届が必要になります。
では、そもそもこの「管理建築士」とはどのような役割で、
どのような従業員を、どのような雇用形態で選任する必要があるのか、見ていきたいと思います。
「管理建築士」とは、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者のことで、
開設者に対して、技術的観点から業務が円滑・適正に行われるよう必要な意見を述べる重要な役割を担っています。
その為、管理建築士には<専任性><常勤性>が必要で、
例えば、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士になることはNGですし、
また、同一事務所内でも、他の許認可で専任性が求められる業務との兼任もNGとされています。
加えて、派遣労働者を管理建築士にあてることもNGとされています。
また、管理建築士には、誰でもなれるわけではなく、
以下の要件をクリアしていないと、管理建築士になりたくてもなることができません。
①建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、
②国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了すること
次回、この「管理建築士の要件」について詳しく見ていきたいと思います。
弊社では、建築士事務所登録の他、宅建・建設・建コン・不動産鑑定・金融など、
複数の許認可をお持ちの企業様の許認可管理・従業員管理に伴う期日管理や各種手続きをサポートしています。
これまでこのような管理業務を内製化していた企業様からは、弊社にアウトソーシングいただくことで、
管理業務の精度が上がり、引き継ぎ負担が減り、コスト削減につながっている…とご好評いただいております。
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