こんにちは。新宿オフィスの須藤です。
化粧品製造販売業の許可をお持ちの業者さんは、
以下の変更が生じた場合、
変更から30日以内の届出が必要です。
■化粧品製造販売業
・製造販売業者の氏名又は住所
・主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
・製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員
・総括製造販売責任者
業者さんからは、業務が忙しくて、
変更からもう30日以上経過してしまったという声もよく伺います。
管理に不安をお持ちの業者さんは、ぜひご相談くださいね。